1997-03-17 第140回国会 参議院 大蔵委員会 第4号
なぜそういうぐあいに制限されるのか、ちょっと御説明願います。
なぜそういうぐあいに制限されるのか、ちょっと御説明願います。
それが困難なら、諸外国の立法例は、それぞれのいろいろな条項があって、それらの機能が絡むとこういうぐあいに制限ということに網がかかってきますよ、日本の場合はそうじゃないのではないか。
これ以上また延ばすことになりますと、船をつくる意思がないにもかかわらず許可を取得する準備をしているというかっこうでございまして、ほかの人が漁業をやりたい場合に空席を持つと、こういう意味から一応十カ月と、こういうぐあいに制限しているわけでございます。
それをこういうぐあいに制限した。私はこういう制限というのはある場合にはやってもいいと思うのです、行政権限を発動する場合にはその発動要件と限界を明らかにするというのが近代法の原則ですから。
ただしこれが全部、まあ当然のことでございますが、それが実行上どうしてもやむを得ない場合に繰り越されるわけでございまして、従来の実績など見ますと、五十年度では四・八%とか、そういうぐあいに制限しております。四十九年度、四十八年度のは若干多くて一〇%とかそういうことでございましたが、四十六、四十七は三・一とか四・九とかいうことで、実行においては大いに制約しております。
御承知のとおり、生産調整というのは、本年四十六年度は二百三十万トンの生産調整、それからそれに対する休耕、転作の奨励補助金というのが三万円ないし四万円の幅でそれぞれに従って出されるということが決定しておりますが、それから政府の買い入れ量というのも大体五百六十万トンというぐあいに制限をされております。
そういう点からいうて、十五日以内にしたということは、そういう手続一切を踏み得ないというぐあいに制限するのだ、こう断ぜざるを得ない。本人は不利益だとはいつても組合にそれを相談する余裕もない。
それで十五日以内というぐあいに制限された理由について、ひとつお伺いいたしたいと思うのであります。
こういうぐあいに制限をしておるのであります。 次に罰則におきましては、各本條に対し違反行為の態様につき、事柄の軽重に應じてでき得る限り公平を期すべく、手続的な規定の違反と本質的な規定の違反とにわけ、愼重考慮したのでありますが、この法案の特別の重要性に鑑み、全体として相当重い処罰をもつて臨み、殊に過失犯をも処罰する旨を規定いたしました。また罪の時効は二年を経過して完成することにいたしております。
大體こういうA、B、Cの三つの案を立てて、そうして一番少い場合においても被保險者は四百七十萬人、そのうち失業の豫定者がその一割である四十七萬人、受給者の豫定はその半分の二十三萬五千人、こういうぐあいに制限をせざるべからざるいろいろの客觀的條件のもとに、そういうことになつておるのであります。